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後遺障害等級1級により、約3億円が認められた事例

認容額 3億318万2853円
年齢 38歳
性別 男性
職業 契約社員
傷病名

四肢麻痺、四肢関節拘縮、遷延性意識障害

後遺障害等級 1級
判決日 平成18年9月27日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成13年10月4日午前3時10分ころ、千葉県成田市飯田町内道路において、対向車線上で知人の車両を誘導するため佇立していた被害者に、加害者の運転する車がノーブレーキで衝突した事故である。

本件事故において加害者は、呼気一リットルあたり0.3ミリグラム以上のアルコールを体内に保有した状態で加害車両を運転し、はみ出し走行禁止規制がされている片側一車線の道路にも関わらず、自車線前方に路上駐車車両があった為、これを追い越そうとし、時速40キロメートルを超える速度で駐車車両の右側からセンターラインを超えて対向車線に進出、自車線に戻ろうと加速走行した際、進路前方の状況を十分に確認しないまま被害者と衝突した。

本件事故により被害者は四肢麻痺・四肢関節拘縮・遷延性意識障害などの後遺障害が残り、植物状態となった。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により脳挫傷、外傷性歯牙脱臼の傷害を負い、
①成田赤十字病院
 平成13年10月4日から平成14年3月8日まで
②九十九里病院
 平成14年3月8日から同年7月29日まで
上記の期間(通算299日)入院し、平成14年7月29日に症状固定となった。

後遺障害の内容

被害者は、平成14年7月29日に症状が固定し(当時38歳)
四肢麻痺・四肢関節拘縮・遷延性意識障害などの後遺障害が残り、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として後遺障害等級1級3号に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

本件事故現場の状況及び本件事故の態様については、夜間に車道上で知人の車両を誘導するために佇立していた点で、被害者に落ち度がないとはいえないが、
本件事故現場は、歩車道の区別のない道路で、周辺に飲食店が並び、実際にも酔客がいるなど、人の横断・通行が予想される場所であり、しかも、加害者は、酒気を帯びた状態で加害車両を走行させ、路上駐車車両を避けるためとはいえ、センターラインを越えて対向車線に進出したにもかかわらず、前方注視を怠り、対向車線上にいた被害者に加害車両をノーブレーキで衝突させて本件事故を惹起したのであって、著しい過失があったといえるから、
これらを総合勘案すれば、被害者に相殺されるべき過失はないとするのが相当であると判断した。
そのうえで裁判所は、被害者また被害者の家族に対し、合計3億318万2853円に対する平成13年10月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう、加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 2278万2461円
入院付添費 194万3500円
入院雑費 44万8500円
将来介護費 1億3441万1340円
休業損害 239万1868円
逸失利益 7244万1811円
慰謝料 3550万円
将来にかかる雑費 1556万4870円
家屋改造費(介護用リフォーム) 2370万円
車両改造費 421万2313円
介護用品代 453万2876円
保険会社からの填補 -5014万6686円
弁護士費用 2730万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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