右手関節の機能障害につき10級が認定された事例
認容額 | 1152万79円 |
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年齢 | 39歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 車両整備(板金,塗装) |
傷病名 | 右橈骨関節内骨折,頭部打撲,背部腰部打撲傷,左第10肋骨骨折,両膝下腿打撲挫創等 |
後遺障害等級 | 10級 |
判決日 | 平成26年1月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
被害者が普通自動二輪車を運転して,千葉県船橋市潮見町21番地12先路上の道路を直進していたところ,路外採石場から当該道路に右折進入した加害車両と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
平成23年5月9日から21日まで13日間入院した後,同月22日から同年11月10日まで173日間通院した(実日数48日)。
後遺障害の内容
右橈骨関節内骨折に伴う右手関節の機能障害(右手関節部痛を含む。)については,その可動域が健側(左手関節)の可動域角度の1/2以下に制限されていることから,「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として別表第二第10級10号に該当するものと認定を受けた。
判決の概要
被害者の過失割合につき,裁判所は,被害者は,南北通路から本件場所に進入してくる車両の有無及び動静を確認すべき義務を怠り,漫然と本件場所に直進進入しようとした結果,事故の発生を招いたと認めて,事故の態様,場所の状況,加害者の過失の程度等を考慮し,15%が相当とした上で,請求を認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 170万1809円 |
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入院雑費 | 1万9500円 |
通院交通費 | 4万8960円 |
休業損害 | 165万6571円 |
逸失利益 | 1087万2722円 |
慰謝料 | 680万円 |
その他 | 2万3840円 |
療養補償給付等 | -184万3536円 |
損害のてん補 | -581万円 |
物的損害 | 21万263円 |
弁護士費用 | 104万円 |
過失相殺 | -320万50円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。