後遺障害等級9級で3283万円容認された事例
認容額 | 3283万6032円 |
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年齢 | 35歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 会社員(営業) |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血,脳挫傷(前頭葉及び後頭葉),高次脳機能障害,右第5指の中手骨骨折,頸椎捻挫,右小指関節捻挫,外傷後両肩関節周囲炎 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成25年1月11日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
平成21年1月12日午後1時47分ころ,千葉県鴨川市天津740番地先の交差点(以下「本件交差点」という。)で,被害者が運転する自家用普通自動二輪車と加害者が運転する自家用普通貨物自動車が衝突した。本件交差点は,交通整理の行われていない変形十字路であり,被害車両は浜荻方面から清澄方面に直進し,加害車両は東町方面から浜荻方面に右折進行して本件事故が生じた。
被害者の入通院治療の経過
① K総合病院
平成21年1月12日から同月19日まで入院(入院期間8日)
② J病院
平成21年1月21日から平成22年11月25日まで通院(通院期間11日)
③ M整形外科
平成21年1月27日から同年2月23日まで通院(通院期間8日)
④ I整形外科クリニック
平成21年2月24日から同年5月12日まで通院(通院期間46日)
⑤ K病院
平成21年5月13日から平成22年6月30日まで通院(通院期間78日)
⑥ S病院
平成22年7月1日から平成22年10月21日まで通院(通院期間5日)
⑦ Yクリニック分院
平成21年2月14日及び同年7月11日まで通院(通院期間2日)
後遺障害の内容
右前頭葉に脳挫傷痕が認められ,受傷当初に意識障害が認められることやその後の症状経過を踏まえれば,脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存していること,その障害の程度は,「神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」として後遺障害等級9級10号に該当するが,頸椎部の運動障害については,骨折・脱臼等も認められず,自賠責保険における後遺障害には該当しない旨判断された。
判決の概要
裁判所は,自動二輪車の進行してきた道路は優先道路であり,本件事故は,交差点に進行するに当たり,右方道路の安全を十分確認しないまま,右折進行した加害者の過失により専ら発生したものというべきであるとして被害者らの過失相殺の主張を退け,被害者の損害についても,休業損害,労働能力喪失など被害者の主張をほぼ認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 126万21円 |
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入院付添費 | 3万2500円 |
入院雑費 | 1万2000円 |
通院交通費 | 11万8585円 |
通院付添費 | 1万6500円 |
休業損害 | 652万6000円 |
逸失利益 | 2322万9969円 |
慰謝料 | 873万200円 |
既払い額 | -745万6847円 |
損益相殺 | -263万2896円 |
弁護士費用 | 300万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。