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soudan

自転車と車の事故による後遺障害等級1級の事例

認容額 1億1250万3529円
年齢 17歳
性別 男性
職業 高校生
傷病名

右上下肢完全麻痺,左上下肢完全麻痺,遷延性意識障害,四肢拘縮

後遺障害等級 1級
判決日 平成17年7月20日
裁判所 千葉地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成12年8月18日午後4時51分ころ、千葉県佐倉市山王2丁目41番1先路上において、
被害者が自転車を運転中、本件事故現場の信号機のある交差点を進行中、交差点を渡りきらないうちに進路を変更したところ、後方から直進してきた加害者運転の普通貨物自動車に衝突された事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、急性硬膜下血腫,外傷性くも膜下出血,脳挫傷等の傷害を受け、事故発生日である平成12年8月18日から次のとおり治療を受けた。
 ①日本医科大学付属千葉北総病院
  平成12年8月18日から平成15年1月22日まで(888日入院)
 ②防衛医科大学校病院
  平成15年1月22日から同年4月4日まで(73日入院)
 ③医療法人社団凛風会白銀クリニック
  平成15年3月29日から平成15年10月27日まで通院(実通院日数不明)

後遺障害の内容

被害者は急性硬膜下血腫,外傷性クモ膜下出血,脳挫傷等の傷害を受け、平成15年9月22日に症状固定したが(満20歳時)、
同傷害のため右上下肢完全麻痺,左上下肢完全麻痺,遷延性意識障害,四肢拘縮の後遺障害等級1級3号に該当する後遺障害を残した。

判決の概要

裁判所は過失割合について、
①加害者には被害車の動静に注意を払わなかったばかりか、さらに交差点手前で対面信号が黄色を表示したにもかかわらず、減速することなく時速約60キロメートルのままで進行した過失があった
②被害者には、自転車横断帯を進行することなく、さらに右後方に対する安全確認を怠るとともに急に進路を変更した過失があった
として、加害者4割、被害者が6割と認めた。
よって本件事故により被害者に生じた損害については、60パーセントの過失相殺をするのが相当であるとし、被害者および被害者家族らに対して合計1億1250万3529円及びこれに対する平成12年8月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう、加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 34万8010円
入院付添費 843万円
入院雑費 144万円
通院付添費 43万円
将来介護費 1億1678万6860円
休業損害 570万5120円
逸失利益 1億0175万6277円
慰謝料 3800万円
保険会社からの填補 -3319万4750円
家屋改造費 910万5475円
光熱費増額分 180万6672円
介護器具代金 2659万7739円
将来雑費 940万9750円
特別仕様自動車の購入費 200万円
弁護士費用 950万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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