右不全片麻痺障害の残る交通事故の事例
認容額 | 1140万292円 |
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年齢 | 56歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 無職 |
傷病名 | 右不全片麻痺,完全失語症,尿失禁等 |
後遺障害等級 | 1級 |
判決日 | 平成16年11月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は平成11年11月22日午前10時15分ころ千葉県船橋市内路上において、加害者運転の普通貨物自動車が車道を歩いていた被害者に追突した事故である。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、脳挫傷,外傷性脳内血腫の傷害を負い
①C医療センター
平成11年11月22日から平成12年1月19日まで入院し
②D病院
平成12年1月19日から入院して治療を受け、同年5月25日に症状が固定した。
後遺障害の内容
被害者は平成12年5月25日にD病院において、右不全片麻痺,完全失語症,尿失禁等の後遺障害が残存し、後遺障害等級1級3号と認定された。
判決の概要
裁判所は過失割合について、
本件事故は加害者の前方不注視の過失によって発生したものであるが、
被害者にも後方から進行してくる車両があるのに、歩車道の区別のある道路において車道を通行したという事情があり、
それがやむを得なかったとは必ずしも認め難いとして加害者8割、被害者が2割と認めた。
認容額については、
①被害者が元より脳梗塞を患い無職であり生活保護受給者であったことから逸失利益は認めない
②症状固定後に被害者が入院先の病院において死亡したが、その間介護をした証拠が認められないことにより、介護料も認めない
とし、原告である被害者息子に対し1140万0292円に対する平成11年11月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう、加害者に命じた。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1499万8764円 |
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入院雑費 | 28万0500円 |
慰謝料 | 2845万円 |
自賠責保険金 | -2776万円 |
既払い金 | -537万0234円 |
後見開始手続費用 | 10万円 |
確定遅延損害金 | 356万6969円 |
弁護士費用 | 20万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。