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原付バイクと自動車の衝突事故の事例

認容額 9328万6777円
年齢 16歳
性別 男性
職業 無職
傷病名

四肢体幹失調、言語機能廃止、醜状痕

後遺障害等級 1級
判決日 平成16年7月13日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件は平成10年5月1日午後3時55分ころ、千葉県内の信号機の設置されていない十字路交差点において、一時停止規制のある道路から交差点に進入した加害者運転の普通乗用車と右方交差道路から交差点に進入した被害者運転の原動機付自転車(原付バイク)とが出合頭に衝突した事故である。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により脳挫傷,左肋骨骨折の傷病を負い、下記の期間入通院し、治療を受けた。
 ①E病院
 平成10年5月1日から同年9月11日まで入院(134日)
 平成10年9月16日から同12年6月28日まで通院(実通院日数34日)
 ②F病院
 平成10年9月11日から同11年9月2日まで入院(357日)
 平成10年9月9日通院(1日)
 平成11年9月3日から同12年6月28日まで通院(実通院日数8日)

後遺障害の内容

被害者は本件事故後、平成12年6月28日に症状固定し、
①頭部外傷後の四肢(特に右上肢),体幹の失調が著しいこと,右手に強い振戦があること,精神的易興奮性等による日常生活への支障により、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないこと(後遺障害等級第3級3号)
②頚部中央の永久気管孔造設に伴う発声不能による言語機能廃止(後遺障害等級第3級2号)
③醜状痕(後遺障害等級第14級11号)
により、併合第1級と認定されている。

判決の概要

裁判所は本件事故において、責任の大半が被告が右方の安全の再確認を怠ったことにあり、加害者に著しい過失があることは言わざるを得ないが、
①加害者は一時停止規制のある道路から交差点に進入する際に一時停止後、時速約10キロメートルで走行していたこと
②一時停止後発進し、交差点内でも再停止していたこと
③被害者は原付バイクの法定速度をはるかに超えたスピードを出して走行していたこと
④被害者はヘルメットを着用していなかったこと
⑤被害者は二人乗りをしていたこと
⑥被害者側からも、本件交差点南東側の駐車場の自動車越しに、加害車両の見通しは悪くなかったこと
⑦被害者も、少なくとも交差点手前においては、前方交差点に少し進入して停止している加害車の動静を注視して、十分減速すべきであったが、これを怠ったものというべきであること
を考慮し、本件においては過失相殺率を被害者35パーセント、加害者65パーセントとするのが相当であるとし、被害者および被害者家族の請求を一部認容し、合計9328万6777円に対する平成10年5月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう、加害者に命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 501万0597円
入院付添費 294万円
入院雑費 63万7000円
通院交通費 55万2565円
将来介護費 4133万7783円
逸失利益 8963万7734円
慰謝料 3050万円
栄養補助食品代 41万3250円
治療器具費 22万3734円
住宅改造費 465万3904円
確定遅延損害金 419万5890円
自賠責保険金 -3000万円
加害者からの治療費支払い分 -485万9820円
弁護士費用 849万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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