自動車とバイクの事故で8310万円容認
認容額 | 8310万0342円 |
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年齢 | 34歳 |
性別 | 女性 |
職業 | エステティシャン |
傷病名 | 下顎挫創,左肩鎖関節脱臼,左肩甲骨骨折,右恥骨骨折,左第1胸椎横突起骨折,頭部打撲,右顎関節炎,オトガイ部打撲,顎関節障害(開口障害),歯牙破折及び左側オトガイ部皮膚裂傷等 |
後遺障害等級 | 9級 |
判決日 | 平成18年12月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
加害者が,加害車両を運転し,千葉県柏市の信号機による交通整理の行われていない交差点の手前で一時停止した後,右折するに当たり,右方の交差道路から進行してくる車両の有無及び動静を確認しないまま右折した過失により,右方の交差道路から進行してきた訴外車両に加害車両を衝突させた上,訴外車両に後続してきた被害車両に加害車両を衝突させて被害者を路上に転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故日から平成13年7月23日まで入院し,同月24日以降通院した。
後遺障害の内容
そしゃく機能障害,左肩関節の機能障害(可動域制限)及び左肩鎖関節亜脱臼に伴う鎖骨の変形障害があり,それぞれ,後遺障害等級第10級2号(そしゃくの機能の障害を残すもの)同第10級10号(1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの)及び同第12級5号(鎖骨に著しい変形を残すもの)に該当し,以上を総合して,同併合第9級に該当するが,そしゃく及び開口時における左肩腕の不随意運動,顔面裂傷等に伴う外ぼう醜状,顔面打撲に伴う左オトガイ部の皮膚の錯感覚,左握力低下,巧緻性低下,左上肢の痙攣発作等,右股関節の可動域制限,右股関節痛等及び左肩甲骨骨折に伴う肩甲骨の変形障害は,いずれも本件事故による後遺障害と評価することはできないと判断した。なお,被害者は,千葉県から,交通事故による左上肢機能全廃等の障害があるとして,身体障害者等級2級の認定を受けている。
判決の概要
交差点において,加害者の運転する車両が右折する際,交差道路から進入してきた訴外車両に衝突させ,後続の被害者が運転する原動機付自転車に加害車両を衝突させ,被害者が負傷した事故について,被害者が,加害者及び同加害者を雇用する会社に対し,損害賠償を求め,加害者保険会社に対し,加害者らに対する判決確定を条件に,損害賠償を求めた事案について,算定した損害額から,その10%を減額し,これと弁護士費用及び遅延損害金の支払いを求める限度で,請求を認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 592万4342円 |
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入院雑費 | 5万1000円 |
通院交通費 | 57万7310円 |
休業損害 | 493万3224円 |
逸失利益 | 5568万4505円 |
慰謝料 | 1683万円 |
素因減額 | -840万39円 |
弁護士費用 | 750万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。