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子供が事故にあったときの慰謝料相場

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「子供が事故にあったときの慰謝料相場」について解説しています。

交通事故でお子様が被害に遭われたら、とても心配ですよね。

治療費・入院費のほかにも、怪我が残ったらどうしよう、その怪我のせいで将来子供に不都合があったらどうしよう、精神的に負った負担はどうしてくれようなど、不安は尽きないことでしょう。

ここでは、そんなお悩みをお持ちの親御さん、保護者の方に向けて、弁護士が「子供が事故にあったときの慰謝料相場」をご紹介します。

子供が事故にあったときの慰謝料の計算方法

子供が交通事故に遭いました。慰謝料をとりたいのですが、どんな仕組みになっているのですか?
被害者が子供の場合、慰謝料の金額が大人と異なることがあります。
そうなんですね。具体的にどんな場合に、子供ならではの事情が考慮されるんでしょうか?

大人と子供の慰謝料の計算方法の違い

交通事故に遭った場合、被害者として相手方に請求できるものには、どのようなものがあるのでしょうか。

まず、入通院を強いられたことによる精神的苦痛への補償という意味での入通院慰謝料があります。これは、入院あるいは通院した日数に応じて基準額が決まっているもので、被害者が大人か子供かによる額の変動はありません。

次に、事故による怪我で後遺症が残り、後遺障害等級の認定がなされた場合、後遺障害慰謝料の請求が可能です。これも、何級が認められたかによって、支払われる額が決まっており、大人か子供かで変わるものではありません。

慰謝料にはもう1種類あります。死亡慰謝料です。これは、交通事故により死亡してしまった被害者本人に代わって、親族が受け取るものです。被害者の家庭内における役割によって、額が異なります。

死亡慰謝料は、被害者が一家の大黒柱である場合は2800万円、母親や配偶者である場合は2500万円、子供などの場合は2000-2500万円といった具合ですので、大人か子供かによって大きな違いがあるといえます。

大人か子供かによる慰謝料の違い

入通院慰謝料

大人・子供で違いは無い

後遺障害慰謝料

大人・子供で違いは無い

死亡慰謝料

大人の方が高額

親族固有の慰謝料について

慰謝料というのは、本来、被害に遭った本人が請求するものですが、死亡事故の場合、本人は請求できませんし、死亡事故でなくとも、親族の被る精神的被害は多大なものです。

そこで、民法711条は、以下のように規定しています。「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」

つまり、被害者の父母、配偶者、そして子にも、個別に慰謝料請求権が認められているのです。たとえば子供が被害に遭った場合、親が個別に、慰謝料を請求することができるのです。

しかし、この親族固有の慰謝料請求権は、被害者が死亡した場合か、あるいは重度の後遺障害が残った場合に限定されているので、その点は注意が必要です。

被害者本人のほかに慰謝料請求ができる者

両親、配偶者、子供

その他これらに準ずる者(祖父母など)

子供が事故にあったときの逸失利益の計算方法

よく逸失利益という言葉を聞くんですけど、これは何ですか?

逸失利益とは、将来得られるはずであったのに失った利益のことです。お子さんの年齢により、請求できる額が異なってきます。

なるほど。もっと詳しく教えてください!

逸失利益と慰謝料の違い

慰謝料とは、事故で怪我をしたことで被った精神的損害に対する、金銭的補償です。つまり、事故に遭って大変でしたねと、その苦痛に対して支払われるお金なのです。

逸失利益というのは、これとは少し異なります。逸失利益は、本来得られるべきはずであった金銭を、事故の怪我により得ることが困難になったため、「本当はもらえるはずだった」として支払われるものなのです。

子供の逸失利益の計算方法

では、逸失利益は具体的にどのように算出されるのでしょうか。専門的な話になるので、細かい点は割愛しますが、逸失利益は以下の計算式で算出されます。

(年間収入額-年間生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

就労可能年数が関わるので、一般には被害者が若いほど逸失利益が高額になる傾向
があります。しかし、18歳未満の子供の場合、たとえば3歳の場合のライプニッツ係数が8.739であるのに対し、15歳の場合は15.695であるように、子供の年齢が低いほど、現在価値修正による減額が大きくなり、逸失利益が減少します。

逸失利益は被害者の年齢や収入によって変動し、個人差が大きいので、弁護士など専門家に聞くのがおすすめです。

そのほかに請求できる金額

慰謝料と逸失利益のほかに、子供が事故に遭った場合に請求できる費用はありますか?

ありますよ。治療にかかった費用や、親の付き添いにかかった分も、請求できます。

それは助かります。付き添い費も出してくれるのは安心ですね。

相手方に請求できる損害とは

慰謝料や逸失利益とは別に、相手方に請求できる費用があります。たとえば、治療費、通院交通費、入院雑費、付き添い看護費などです。

治療費は、治療終了までにかかった分の費用を請求できますが、交通費や入院雑費、付き添い看護費に関しては、一日あたりの基準額が決まっており、かかった全額を支払ってもらえるわけではないので、注意が必要です。

子供の事故特有の損害

子供が事故に遭った場合、親が入院に付き添ったり、そのために会社を休んだり、といったことが出てきます。こうした場合、親に対する費用の補償はあるのでしょうか。

まず、子供が小学生以下の場合、その親に対して、無条件に子供への付き添い費用が支払われます。中学生以上であっても、医師が必要と認めたものであれば、親に対して付き添い費用が支払われます。

慰謝料・逸失利益のほかに請求できる費用

治療費

治療終了までにかかった分

通院交通費

一日あたりの基準額あり

入院雑費

一日あたりの基準額あり

付添看護費

一日あたりの基準額あり

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