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骨折したときの慰謝料の計算方法

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「骨折したときの慰謝料の計算方法」について解説しています。

交通事故により骨折をしてしまった場合、ただでさえ痛くて苦痛なのに、治ったあとにも後遺障害が残ることもあります。せめてこんな怪我を負わせた相手に治療費や慰謝料を請求したいと考えることは当然です。 このページでは、交通事故で骨折をしてしまった方に向けて、慰謝料の計算方法などについて紹介をしていきます。

骨折の部位と慰謝料との関係

骨折の部位によって慰謝料の金額って変わるんですか?
慰謝料は入通院期間や後遺障害の程度により決まるため、関係なくはないですが具体的な症状の方が大事です。
では、骨折の慰謝料の決まり方を教えてください。

骨折の慰謝料の2つの種類

骨折に関連する慰謝料としては、入通院慰謝料後遺障害慰謝料があります。

そもそも、慰謝料は、交通事故による苦しみや悲しみなどの精神的苦痛に対して支払われるものです。

そして、入通院慰謝料は、交通事故で入通院の苦痛を負ったことに対して、後遺障害慰謝料は、後遺障害の苦しみを負ったことに対して、それぞれ支払われます。

入通院慰謝料の決まり方

入通院慰謝料は、入通院の日数により、一定の相場があります。 これは、通称「赤い本」と呼ばれる法律雑誌に記載されている相場で、実務上の多くの裁判例もこの相場にのっとって判断されています。

もっとも、この相場はあくまで弁護士や裁判所が採用している相場であり、加害者側の任意保険会社が提示してくる金額は、この金額よりも低いことがほとんどです。

後遺障害慰謝料の決まり方

後遺障害慰謝料は、実務上、自賠責保険会社が認定する後遺障害等級による相場にのっとって決められています。

この相場も、「赤い本」と呼ばれる法律雑誌に記載されている相場で、実務上の重要な基準になっています。

任意保険会社や自賠責保険会社の提示がこの相場よりも低いことが多いのは、入通院慰謝料と同様です。

(まとめ表)

骨折の慰謝料の2つの種類 入通院慰謝料と後遺障害慰謝料
入通院慰謝料の決まり方 入通院の日数により、金額の相場あり
後遺障害慰謝料の決まり方 認定される後遺障害等級により、一定の相場あり

骨折で認定される後遺障害等級

骨折で認定される後遺障害には、どのようなものがあるのでしょうか。
部位や程度により様々です。ここに、骨折による後遺障害として主なものを挙げてみましたので読んでみてください。
ありがとうございます。多いですね・・・。

機能障害が生じている場合

交通事故で骨折が生じた場合、後に関節部分の可動域の制限や人工関節への置換の必要が生じることがあります。これを、機能障害といいます。

これらは、関節近くの骨を骨折することにより生じやすいです。

機能障害は、その部位程度により、異なる後遺障害等級認定がなされます。以下の表は、下肢の機能障害で認定される後遺障害等級をまとめたものです。

(下肢の機能障害)

1級

両下肢の3大関節(股・膝・足首)の全てが硬直したもの

5級

1下肢の3大関節の全てが硬直したもの

6級

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの (「用を廃したもの」とは、 ①関節が硬直したもの ②関節の弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの ③人工関節・人工骨頭をそう入・置換した関節のうち、その可動域が健康な側の可動域の2分の1以下に制限されているもの のいずれかを指す)

8級

1下肢の3大関節のうち、1関節の用を廃したもの

10級

1下肢の3大関節中の1関節の可動域が健康な側の2分の1以下に制限され、または人工関節・人工骨頭をそう入置換したもの

12級

1下肢の3大関節中の1関節の可動域が健康な側の4分の3以下に制限されているもの

変形障害が生じている場合

変形障害とは、骨が本来の状態から変形した状態でくっついてしまう後遺障害をいいます。

骨折の仕方が複雑であった場合などに生じやすい後遺障害です。

変形障害は、変形の程度硬性補装具の要否などにより、7級、8級及び12級に該当します。

(まとめ表)

7級

大腿骨骨幹部、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの

8級

大腿骨骨幹部、脛骨及び腓骨の両方の骨幹部、脛骨の骨幹部等にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要としないもの

12級

大腿骨、脛骨、腓骨にゆ合不全または変形ゆ合が認められ、外部から変形が認められるもの

短縮障害が生じている場合

交通事故により骨折が生じ、その後骨折部分は癒合したとしても、その癒合の仕方により、骨が短くなってしまうことがあります。この後遺障害を、短縮障害といいます。

短縮障害は、その短縮の程度により、異なる後遺障害等級が認定されます。以下の表は、下肢の短縮障害で認定される後遺障害等級をまとめたものです。

(まとめ表)

8級

・1下肢を5cm以上短縮したもの ・1下肢が5cm以上長くなったもの

10級

・1下肢を3cm以上短縮したもの ・1下肢が3cm以上長くなったもの

13級

・1下肢を1cm以上短縮したもの ・1下肢が1cm以上長くなったもの

神経障害が生じている場合

骨折部分の骨は癒合しても、その部分に痛みや痺れが残ることがあります。この後遺障害を、神経障害といいます。

神経障害は、その症状が医学的に証明可能か、または医学的に説明可能かにより、12級もしくは14級に認定されます。

(まとめ表)

12級

医学的に証明しうる神経系統の機能の障害を残すもの

14級

医学的に説明可能な神経系統の機能の障害を残すもの

適正な骨折の慰謝料を受け取るポイント

交通事故で骨折を負ってしまった場合、十分な慰謝料を獲得するためにはどうすればいいのでしょうか。
まずは、最終的に加害者側と交渉したり、裁判を起こしたりしたときの証拠を残しておくことが重要です。
記録を付けておくことが大事なんですね。

具体的な症状を記録してもらう

具体的な症状の経過をカルテにしっかりと記録してもらうことが、慰謝料の獲得において重要です。

なぜなら、症状に一貫性や継続性が認められない場合には、その症状が交通事故によるものと認められないことがあるからです。

後の加害者との交渉や裁判での争いのために、しっかりと症状を記録してもらいましょう。

適切な後遺障害等級の認定を受ける

慰謝料のうち、後遺障害慰謝料は、後遺障害等級による相場に基づいて計算されることが多いです。

そのため、後遺障害等級認定の段階で、できるだけ高い等級の認定を受けることが、慰謝料増額に繋がります。

後遺障害等級の認定については、弁護士に依頼をすることによって、医師と協力して診断書の内容を充実させるなどの対応をとることが可能です。

裁判で必要十分な主張をする

裁判での具体的な主張が、慰謝料の増額に繋がることも多いです。

なぜなら、入通院慰謝料も後遺障害慰謝料も、相場の金額以上の精神的苦痛が生じた場合には増額されるためです。

例えば、事故の態様が泥酔運転のような悪質な場合や、手術を繰り返して極度の負担を負った場合には、慰謝料が増額されることも多いです。

裁判は、弁護士に依頼をして手続きを任せるのがよいでしょう。骨折の怪我を治療しながら裁判で争うことは大きな負担になりますし、被害者本人が裁判をしても、主張すべき事項やタイミングが分からないことも多いです。

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