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ひざ・下腿の後遺障害の慰謝料入門

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「ひざ・下腿の後遺障害の慰謝料」について解説しています。

交通事故でひざ・下腿に後遺障害が生じてしまった場合、日常生活上、歩く動作が不可能、又は困難となってしまい大変ですよね。また、それが原因で、仕事をやめざるを得なかったり、就労可能な仕事の種類が限られたり、精神的にも経済的にもストレスは計り知れないものがあると思います。

このページでは、ひざ・下腿の後遺障害について、後遺障害の認定との関係、裁判での慰謝料額や弁護士相談のメリットを簡単にご紹介します。

後遺障害認定がされるひざ・下腿の障害

交通事故でひざ・下腿に後遺症が残ってしまった場合、後遺障害として認定されるのでしょうか?
後遺障害として認定されるためには、後遺症のうちでも一定の基準を満たす必要があります。
全ての後遺症が、後遺障害として認定されるわけではないのですね!!

交通事故に遭ってしまった場合、手や足にけがをしてしまうことが多いと思います。ひざ下腿(かたい)の外傷もその中に含まれます。下腿とは、ひざから足首までのいわゆる「すねの部分のことをいいます。

ひざの構造

ひざ関節は、大腿部と下腿部を接続して動き、歩く際にはなくてはならない関節です。構造としては、多くの靭帯が各骨を支えています。

ひざ関節

ひざ関節(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)


下腿の構造

下腿は、いわゆるすねの内側に存在する脛骨と外側にある腓骨の2つの長い骨で構成されています。下の図で言うと、左側の太い骨が脛骨、右の細い骨が腓骨です。

脛骨と腓骨

脛骨と腓骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

それでは、交通事故で後遺障害として等級認定されるひざ・下腿の後遺症について、以下ご紹介いたします。

下腿の欠損障害

交通事故によるひざ・下腿への外傷により、例えば骨が壊死して、ひざ・下腿の全部又は一部を失ってしまうことがあります。このような場合、ひざ・下腿の欠損障害として後遺障害の認定がされる可能性が高いです。

この場合、失ったのが両足か片足か、またひざ関節以上で喪失したか、足首とひざの間で喪失したかにより、異なる等級認定がされます。等級ごとの具体的な認定基準については以下の表を参考にしてください。

(まとめ表) ひざ・下腿の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 下肢を足関節(足首の関節)以上からひざ関節の間までで失ったもの
4級5号 1つの下肢をひざ関節以上で失ったもの
5級5号 1つの下肢を足関節以上からひざ関節の間までで失ったもの

欠損障害の場合、その欠損部が客観的に明らかであるため、等級認定や裁判の際に等級自体が争いになるケースはほとんどありません。争点となるとすれば、労働能力がどれくらい喪失したかの労働能力喪失率ということになります。

短縮障害

交通事故による下腿の骨折の後、治癒した方の下腿部分(患側)が、正常な下腿部分(健側)よりも短くなってしまうことがあります。このような場合、下肢の短縮障害

として後遺障害等級認定されることになります。

この場合、実際に短くなった長さによって、異なる後遺障害の認定がされます。等級ごとの具体的な認定基準については以下の表を参考にしてください。

(まとめ表) 下肢の短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

下肢の短縮障害の後遺障害の認定基準は、明確ですが、測定の際に誤差が出ることも考えられますので、詳しくは専門の医師に確認してみましょう。

機能障害

交通事故のひざ・下腿への外傷により、ひざ関節の機能が失われたり、可動域制限が生じ、又は人工関節に挿入置換されたりすることがあります。この場合、ひざ関節の機能障害として後遺障害の認定をされることがあります。

この場合は、可動域制限の程度人工関節等の有無により異なる等級認定がなされることになります。等級ごとの具体的な認定基準については、以下の表を参考にしてください。

(まとめ表) ひざ関節の機能障害

等級 認定基準
8級7号 ひざ関節の用を廃したもの
10級11号 ひざ関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 ひざ関節の機能に障害を残すもの

上記基準に該当するか否かの判断に際しては、ひざ関節の可動域を測定することになります。

その測定方法は、原則として、ひざの主要な関節運動を他人の手等の補助をしてする際の可動域角度(他動角度)を用い、障害を負った関節健康な関節可動域を比較して判定します。

特に裁判においては、この可動域の範囲について争われることが多いです。

動揺関節

ひざ関節について、上記の機能障害として認定を受けなかった場合にも、関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じているケースでは、動揺関節として機能障害に準じた認定を受けられることがあります。

この場合、硬性補装具を必要とする程度や、脱臼等の習慣性により異なる等級の認定がされることになります。具体的な認定基準については、以下の表を参考にしてください。

(まとめ表) ひざの動揺関節

等級 認定基準
8級 常に硬性補装具を必要とするもの
10級 時々硬性補装具を必要とするもの
12級 重激な労働等の際には硬性補装具を必要とするもの
又は
習慣性脱臼・弾発ひざ

ひざ・下腿の後遺障害の慰謝料相場

ひざ・下腿に後遺障害が残ってしまった場合、慰謝料の相場はどれくらいになるのですか?
具体的なケースにより異なりますが、欠損障害で1級だと2800万円、機能障害で12級だと290万円といわれています。
後遺障害の慰謝料額も等級ごとに相場があるんですね。

後遺障害等級に基づく慰謝料の相場

交通事故の外傷により後遺障害として等級の認定を受けた場合、それに対する慰謝料は、その等級によりおおよその金額が決まります。この等級は、最も重度である1級から最も軽度の14級まであります。

ひざ・下腿の後遺障害についての慰謝料額の相場(裁判での基準)は以下にまとめた通りです。その相場だけみても、等級が1級違うだけでも慰謝料額は大きく違ってくることがお分かり頂けると思います。

交通事故の後遺障害では、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要となってくるのです。

(まとめ表) 後遺障害の慰謝料相場

障害の分類 等級 裁判における相場水準
ひざ・下腿の欠損障害 1級 2800万円
2級 2370万円
4級 1670万円
5級 1400万円
下肢の短縮障害 8級 830万円
10級 550万円
13級 180万円
ひざ関節の機能障害 8級 830万円
10級 550万円
12級 290万円
ひざの動揺関節 8級 830万円
10級 550万円
12級 290万円

裁判例から見る慰謝料の傾向

交通事故によるひざ・下腿の後遺障害のうち、ひざ関節の機能障害に絞って判例の慰謝料の傾向をまとめてみました。

判例年月日 後遺障害の内容 後遺障害の等級 後遺障害慰謝料
京都地判
平成14.2.21
左ひざ関節機能障害(動揺関節) 12級 250万円
大阪地判
平成20.9.8
右ひざ関節機能障害その他 併合5級 1400万円
東京地判
平成24.10.31
右ひざ関節機能障害 併合7級
(ひざの機能障害としては、10級)
1000万円
大阪地判
平成27.5.19
左ひざ関節機能障害 12級 280万円
大阪地判
平成27.11.26
左ひざ関節機能障害 12級 84万円

このように、裁判で認められる等級ごとの慰謝料の額は、だいたい上記した弁護士基準の金額に沿っているということができます。

しかし、同じ等級であっても、症状や労働能力への影響の程度、年齢や被害者の健康状態、事故以外に後遺障害の原因となった事情の有無、他の後遺症を併発しているかの様々な要因によって慰謝料額は違ってきます

したがって、同じ後遺障害でも裁判でどのように適切な主張・立証するかにより、慰謝料額が増額する余地があるケースも多いです。

弁護士相談のメリット

交通事故でひざ・下腿に後遺障害が残ってしまった場合、日常生活での基本動作の一つである歩くことが不可能又は困難となってしまい以前までの生活が奪われてしまいます。

交通事故による後遺障害に関して弁護士に依頼することのメリットは、第一にその慰謝料を増額できる可能性が高いということです。

ただし、交通事故は、賠償額の増額を狙うにあたって、法的知識のみならず、事故の実情の他、後遺障害に関する医学的知識、保険に関する知識のような様々な分野にまたがる専門的知識を必要とします

弁護士であっても、全てが交通事故に詳しいわけではありませんので、適切な交渉や裁判での主張・立証を行い、慰謝料額を増額するためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが不可欠となります。

電話及び面談での無料相談を受け付けている交通事故に強い弁護士に、まずはご相談されることをお勧めします。

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