股・大腿の後遺障害の慰謝料入門

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「股・大腿の後遺障害の慰謝料」について解説しています。
このような場合、日常生活で体重を支えることが不可能、或いは困難になってしまい辛いですよね。仕事やプライベートもままならず、精神的な苦痛も大きいことと思います。
このページでは、交通事故による股・大腿の後遺障害について、後遺障害認定との関係、慰謝料の相場、弁護士相談のメリットを簡単にご紹介いたします。
後遺障害認定がされる股・大腿の障害
交通事故の衝撃が原因となり、股関節や大腿骨に骨折の外傷を負った場合、その後に股関節や大腿部に様々な後遺症を残すことがあります。
この場合、残った後遺障害の種類ごとに、後遺障害として等級認定される可能性があります。ここでは、股関節や大腿部の後遺障害として認定される一般的なものを簡単にご説明します。
股の構造
股関節は、太ももの付け根部分にある関節で、骨盤骨と両足の大腿骨が組み合わさってできています。
股部分の大腿骨先端は、球のような形をしており、その構造から曲げ伸ばし(屈曲・伸展)の他、脚の開閉(外転・内転)、捻り(外旋・内旋)を組み合わせた複雑な運動が可能です。
大腿骨
大腿骨とは太もも部分を構成する太く長い骨で、上部は股関節を、下部はひざ関節を構成しています。
大腿骨のうち、股関節に近い部分を近位端、ひざ関節に近い部分を遠位端、それ以外の棒状の部分を骨幹部といいます。近位端に存在する球状の横に飛び出し股関節を構成する部分を大腿骨 骨頭部といいます。
大腿骨(出典:フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)
大腿の欠損障害
交通事故による大腿への外傷により、大腿の全部又は一部を失ってしまうことがあります。このような場合、大腿の欠損障害として後遺障害の認定がされる可能性が高いです。
脚をひざ関節以上で失った場合、失ったのが両足か片足かにより、異なる等級の認定がされます。具体的な等級については、以下の表を参考にしてください。
(まとめ表) 大腿の欠損障害
等級 |
認定基準 |
---|---|
1級5号 |
両ひざ関節以上で失ったもの |
4級5号 |
1つの下肢をひざ関節以上で失ったもの |
尚、大腿の後遺障害として、骨折の外傷は治癒したものの、その後大腿部が短縮してしまう障害もあり、こちらは短くなった長さによって、異なる等級認定の可能性があります。
股関節の機能障害
交通事故による大腿への外傷により、股関節の機能が失われたり、可動域制限が生じ、又は人工関節に挿入置換されたりすることがあります。この場合、股関節の機能障害として後遺障害として認定されることがあります。
認定される等級は、どれくらい可動域が制限されているか、人工関節への置換があるかどうかにより異なる等級認定がなされることになります。等級ごとの具体的な認定基準については、以下の表を参考にしてください。
(まとめ表) 股関節の機能障害
等級 |
認定基準 |
---|---|
8級7号 |
股関節の用を廃したもの |
10級11号 |
股関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 |
股関節の機能に障害を残すもの |
この他、下肢について、3大関節(股関節・ひざ関節・足関節)に股関節以外にも機能障害がある場合、8級以上の認定を受けることもあります。
以上の基準に該当するか否かの判断に際しては、股関節の可動域を測定することになります。測定基準については、日本整形外科学会及び日本リハビリテーション医師会の決定したものに準拠した基準が存在します。
その測定方法は、原則として、主要な関節運動を他人の補助を借りて動かす際の可動域角度(他動角度)を用い、障害を負った関節と健康な関節(健康な関節がない場合は参考に定められたもの)の 可動域を比較して判定します。
多くの関節は、主要運動が1つ(曲げる、伸ばす)であるが、股関節はこれに加えて股を開く、閉じる(外転・内転)運動という2つの主要運動を持ちます。この他、外旋・内旋が参考運動として存在し、これらの可動域を測定します。
特に裁判においては、この可動域の範囲について争われることが多いです。
股の動揺関節
股関節について、以上の機能障害として認定を受けなかった場合にも、後遺障害として認定されることがあります。
それは、関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動(例えば、習慣化した脱臼)が生じているケースです。このような場合、動揺関節として機能障害に準じた認定を受けられることがあります。
この場合、硬性補装具をどの程度必要としているか、或いは脱臼が癖になっているかどうかにより認定される等級が変わってきます。具体的な認定基準については、以下の表にまとめました。
(まとめ表) 股の動揺関節
等級 |
認定基準 |
---|---|
8級 |
常に硬性補装具を必要とするもの |
10級 |
時々硬性補装具を必要とするもの |
12級 |
重激な労働等の際には硬性補装具を必要とするもの 又は 習慣性脱臼 |
股関節・大腿の神経障害
交通事故による、股・大腿への外傷により、股関節や大腿部に痛みや痺れが残り、外傷が完治しても回復しないことがあります。このような場合、神経障害として、後遺障害の認定がされることがあります。
この場合の認定基準は、その症状が交通事故によることが、医学的に証明可能かにより、異なる等級の認定がされることになります。
(まとめ表) 神経障害
等級 |
認定基準 |
---|---|
12級13号 |
痛みや痺れが交通事故によるものと医学的に証明可能なもの |
14級9号 |
痛みや痺れが交通事故によるものと医学的に説明可能にとどまるもの |
12級13号の「医学的に証明可能」とは、その神経症状が交通事故を原因とするものと客観的な証拠をもって説明できることをいいます。一方、14級9号の場合は、交通事故と神経症状の整合性(矛盾しないこと)があれば足ります。
股・大腿の後遺障害の慰謝料相場
後遺障害による慰謝料の相場
交通事故の股・大腿への外傷により後遺障害として等級の認定を受けた場合、それに対する慰謝料は、その等級によりだいたいの金額が決まります。この等級は、自賠責のもので、最も重い1級から最も軽度とされる14級まであります。
股・大腿の後遺障害についての慰謝料額の裁判での相場水準は以下にまとめてみました。等級が1級違うと、その相場も大きく違うことが分かると思います。
交通事故の後遺障害において、適切な後遺障害等級の認定を受けることが重要となってくるのです。
(まとめ表) 股・大腿の後遺障害慰謝料相場
障害の分類 |
等級 |
裁判における相場水準 |
---|---|---|
大腿の欠損障害 |
1級 |
2800万円 |
4級 |
1670万円 |
|
股関節の機能障害 |
8級 |
830万円 |
10級 |
550万円 |
|
12級 |
290万円 |
|
股の動揺関節 |
8級 |
830万円 |
10級 |
550万円 |
|
12級 |
290万円 |
|
神経障害 |
12級 |
290万円 |
14級 |
110万円 |
裁判例から見る慰謝料の傾向
交通事故による股・大腿の後遺障害のうち、股関節の機能障害に絞って判例の慰謝料の傾向を簡単にまとめてみました。
判例年月日 |
後遺障害の内容 |
後遺障害の等級 |
後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
東京地判 平成13.3.28 |
右股関節機能障害 その他 |
併合4級(股関節機能障害としては、8級) |
1550万円 |
大阪地判 平成15.2.20 |
右股関節機能障害 その他 |
8級 |
800万円 |
千葉地判 平成20.6.23 |
右股関節機能障害 その他 |
12級 |
550万円 (股関節機能障害が10級に近いことから。ただし、ここから3割過失相殺) |
東京地判 平成20.11.12 |
下肢の機能障害(股関節含む) その他 |
併合4級(下肢3大関節の機能障害としては5級) |
1670万円 |
このように、等級により裁判で認められる慰謝料額は、おおよそ上記した裁判での相場水準に沿ったものであるということができます。
しかしながら、同じ等級であっても、具体的な事案での症状や労働能力への影響の程度、年齢や被害者の健康状態、事故以外に後遺障害の原因となった事情の有無やその程度、他の後遺症併発の有無、その他の様々な要因によって慰謝料額は変わってきます。
このことから、同じ等級の後遺障害でも裁判でどのように適切な主張・立証をするかにより、慰謝料額が増額する余地がある案件も多いといえます。
弁護士相談のメリット
交通事故で股・大腿に後遺障害が残ってしまった場合、日常生活での基本動作である直立や歩行が不可能又は困難となってしまい、以前までの生活が奪われてしまいます。
交通事故による後遺障害に関して弁護士に依頼することのメリットは、何といってもその慰謝料額を増額できる可能性が高いということです。
しかし、医師にもそれぞれ専門があるのと同様、すべての弁護士が、交通事故に強く、慰謝料を増額するために適切な対応ができるとは限りません。
交通事故の分野は、賠償料増額のため、関係する法律を知っているだけでは不十分で、事案の見通しを即座にたて、適切なタイミングで対応するための経験、後遺障害の認定についての知識や保険の知識のような専門知識・経験を必要とします。
股関節や大腿の後遺障害のケースでは、特に機能障害のケースで可動域制限の測定結果が少し違って認定されれば、等級が全く異なってくることがあり、裁判でもよく争われる点です。
このような障害の程度が争いになっているケースはもちろん、後遺障害があるかどうか自体が争われているケースにおいても、適切な交渉や裁判での主張・立証を行うことが適正な補償を受けるために必要不可欠になります。
そのため、慰謝料を増額するためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが不可欠となります。
電話及び面談で無料相談を受け付けている交通事故に強い弁護士に、まずはご相談されることをお勧めいたします。