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公務員が事故にあったときの慰謝料

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「公務員が事故にあったときの慰謝料」について解説しています。

公務員が交通事故に遭った場合、他の職業の方と慰謝料や逸失利益などは同じなのかどうか不安で気になる方がいるかと思います。 このページでは、公務員が事故にあったときの慰謝料や逸失利益、休業損害などについて他の職業の方と変わる部分や変わらない部分、また慰謝料の相場について簡単に説明しています。

事故にあったのが公務員だと、慰謝料は変わるの?

そもそも、交通事故が起きた場合、慰謝料って貰えるのでしょうか?
はい、基本的に被害者の方であれば加害者に対して慰謝料を請求することができ、さらにその慰謝料にも3つの種類があります。
交通事故の内容によって慰謝料の種類も変わるんですね。

交通事故が起きたときに、加害者へ請求することができる慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3つの種類があります。

交通事故の慰謝料の相場は、通称「赤い本」という裁判所が示す交通事故の損害賠償基準が書かれた本に記載されている金額となります。

入通院慰謝料の場合、骨折や脱臼など通常の傷害のときは「赤い本」の中にある「別表1」を、むち打ち症で他覚症状がない場合には「別表2」を用いて金額を算定します。

後遺障害慰謝料の場合、それぞれ後遺障害の等級ごとに金額が書かれており、障害の程度が最も重い1級の場合には2800万円で、最も軽度の14級の場合には110万円となっています。

死亡慰謝料については、家族のうち仕事をして主に経済面で支えている者が亡くなった場合には2,800万円、配偶者や子供がいる母親が亡くなった場合には2,500万円、その他の子供や老人の場合には2,000~2,500万円が相場となっています。

なお、交通事故の慰謝料については基本的に職業の種類に関係なく、その「赤い本」の基準によって相場金額が変わってきます。

入通院慰謝料であれば怪我の内容と入通院の月数を、後遺障害慰謝料であれば後遺障害等級を、死亡慰謝料であれば死亡した者の家庭内での立場をそれぞれ基準として金額を算定します。

そのため、公務員であっても慰謝料の相場について変化は特にありません。

(まとめ表)

慰謝料まとめ
入通院慰謝料 怪我と入通院の月数によって相場金額が変わる。
後遺障害慰謝料 後遺障害等級の数字が低ければ低いほど相場金額が高くなる。
死亡慰謝料 家庭内で主に収入を稼いでいた者:2,800万円
配偶者・母親:2,500万円
その他:2,000~2,500万円

慰謝料以外で公務員が受け取れるお金とは?

慰謝料以外だと、どのようなお金を請求することができますか?

簡単に言いますと、交通事故を原因として発生した損害に関しましては請求することができます。

例えば、実際にかかった治療費や交通費等の費用や入院・通院によって仕事ができず減額してしまった収入などがありますね。

なるほど、それだとバイクの修理代や車いすの購入費用なども請求できそうですね!

加害者に請求できる主な費用

交通事故の被害にあった場合、加害者に対して請求することができる費用は様々あり、交通事故の問題ではそれら費用のことを積極損害と言います。

主な費用としては、治療費・付添看護費・通院交通費・入院雑費・介護費用などがあります。

付添看護費とは、交通事故後入通院する場合に、その怪我の程度によっては誰かに付添をしてもらわなければならないことがあり、その付添看護を受けたことにより生じた費用のことを言います。

休業損害について

そもそも損害賠償にある休業損害とは、交通事故の受傷によって仕事を休んで入通院する場合に生じた収入の減少を補償するものであり、日額1万9千円限度とした休業損害日額×休業日数によって金額を算定します。

ただし、公務員の場合、入通院するために休業をしても給料の減額は基本的にないため、基本的には休業損害が認められないことが多いです。

また、公務員は昇給について法令等で明確に定められているため、交通事故後の入通院が原因で昇給が遅延した場合には、その昇給の遅延した分だけ休業損害として請求することができます。

逸失利益について

逸失利益とは、交通事故によって後遺障害が残った場合に、その後遺障害を原因として生じた将来の収入の減額分を言い、被害者はその将来の収入減額分を加害者に請求することができます。

つまり、後遺障害を負ったとしても将来の収入が減額しない又は減額する見込みが全くない場合には逸失利益が認められない可能性があります。

公務員の場合、一般的なサラリーマンと違い、後遺障害を負ってもそのまま業務に復帰し収入が減らないケースが多いので、逸失利益の有無について保険会社と争うことが多いです。

ただし、実際の収入の減額がない場合であっても、後遺障害の程度が重いときは、本人の特別な努力などによって収入が維持されていることが明らかであるため、逸失利益が認められる可能性があります。

また、後遺障害の程度が重くない場合であっても、被害者の特別な努力や昇給や転職等について将来不利益が生じることを証明できた場合には、逸失利益として加害者に請求することができます。

(まとめ表)

慰謝料以外の損害賠償
積極損害 実際にかかった治療費、入院雑費、通院交通費、付添看護費など

休業損害 給料の減額等がない場合には認められない

逸失利益 実際に将来の収入が減額しない場合やその見込みがない場合には認められない可能性大

公務員の交通事故を弁護士に相談するメリット

公務員が交通事故に遭ったときは、弁護士に相談したほうがいいでしょうか?

そうですね、交通事故に対して専門的な知識を持つ弁護士でしたら、被害者の方が提示されている保険金が正しい金額かどうか判断することができるので、一度相談してみるのもいいかもしれませんね。

多くの人は初めて交通事故に遭うわけですから、提示されている保険金が正しいのか判断するのは難しいですよね。

弁護士に相談することで、後遺障害等級認定の申請や適正な費用・慰謝料の金額についてのアドバイスをもらうことができます。

そのためには、より交通事故問題に強く専門的に扱っている弁護士への相談が重要となります。

他にも公務員の場合ですと、前述にもあるように休業損害や逸失利益が認められないケースが多々あるため、弁護士に依頼することで、専門的な立場から休業損害・逸失利益の有無について必要十分な主張をすることができます。

しかし、弁護士に依頼するということは弁護士費用がどうしてもかかってしまい、場合によっては弁護士に依頼することでマイナスの結果となる場合があります。

例えば損害賠償請求の依頼をした場合に、治療費や逸失利益の増額分と依頼にかかった弁護士費用を比較したとき、増額分が少なく弁護士費用の方が高くなることがあり、結果としてマイナスになってしまうことがあります。

そのため、弁護士に依頼する前には、1度無料相談等で交通事故に詳しい弁護士に対して、依頼したほうがいいのかどうかしっかりと相談することをお勧めします。

(まとめ表)

弁護士相談のメリット
弁護士のアドバイス 後遺障害等級や慰謝料・費用などの適正な金額についてアドバイスをもらうことができる。
弁護士依頼の必要性 弁護士に依頼することで、得られるメリットよりも弁護士費用のほうが高く、マイナスの結果となるかどうかの相談をすることができる。

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