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入院したときの慰謝料の相場水準

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「入院したときの慰謝料の相場水準」について解説しています。

交通事故に遭って怪我を負い、入院してしまった。慰謝料をとりたいけれど、どんな手続きをしたらいいかわからない。慰謝料のほかにも、入院にかかった実費を取り戻したい。弁護士に相談したら、慰謝料が増額するのだろうか。

こんなお困りごとをお持ちの方に向けて、ここでは、弁護士が「入院したときの慰謝料の相場水準」についてご紹介します。

入院した場合の慰謝料の決まり方

交通事故で入院した場合、慰謝料をもらえますか?もらえるとしたら、どんな慰謝料ですか?
入院日数に応じて算出される「入通院慰謝料」の支払いを受けられます。
なるほど。詳しく教えてください。

入通院慰謝料とは

慰謝料というのは、被害者が受けた精神的苦痛に対して、加害者が賠償するものです。

中でも入院慰謝料は、交通事故による怪我で入院した場合に、入院にかかった実費などの財産的損害とは別に、入院を強いられた精神的苦痛に対して支払われるものです。

入通院慰謝料の計算方法

慰謝料の算定には、3つの基準があります。

1つ目は、自賠責(自動車損害賠償責任保険)基準です。基本的に一日4200円×入院日数で算定されますが、自賠責保険は、すべての運転者に加入が義務付けられ、最低限の保障を目指したものですから、この基準による慰謝料の相場は、決して高くありません。

2つ目は、任意保険基準です。加害者側が任意で加入している保険会社があった場合、そちらの基準で慰謝料が算定されます。しかし算定基準は会社ごとに異なり、公開されていません。自賠責基準よりは高額といわれていますが、実際には不十分な場合が多いようです。

入通院慰謝料の弁護士基準とは

3つ目が、弁護士基準です。これは、実際の交通事故に関する判例をもとに作られているもので、この基準による慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に比べ、かなり高額になっています。

具体的な算出方法は、日弁連交通事故相談センターが編集する書籍で公開されており、インターネットでも早見表を閲覧することができます。

入通院慰謝料の計算方法
自賠責基準 一日4200円×入院日数
任意保険基準 各社により異なる(非公開)
弁護士基準 かなり高額

入院中に生じた費用も請求できるの?

慰謝料は、事故による精神的損害に対するものということですが、入院にかかった実費もカバーしてもらえるのでしょうか?
入院費用については、慰謝料とは別に加害者側に請求することができます。
慰謝料だけでなく、入院費用も受け取れるんですね。

加害者に請求できる費用

入院には様々なお金がかかりますが、そういった費用の支払いも、加害者に請求することができます。

たとえば、休業損害、手術費、治療費、家族らの付き添い看護費用、家族らが駆けつけるための交通費、入院に伴う雑費、事故により必要になった器具の購入費、医師等への謝礼費、損害賠償に要した費用など、多様な費用の支払いを請求することができます。

加害者に請求できる入院関連費用
休業損害
手術費、治療費
付き添い費用、駆けつけ費用
入院に伴う雑費
事故後必要になった器具の購入費
医師などへの謝礼費
損害賠償請求にかかった費用

健康保険は利用すべき?

交通事故に伴う入院費、治療費などの支払いを、加害者に請求するのもひとつの手ですが、その他に、被害者が加入している健康保険を使う、という手もあります。

そもそも、被害者は健康保険を使わなくてはならないわけではありません。しかし、健康保険の利用は被害者に一定のメリットがあるので、検討してみるのも良いでしょう。

具体的には、まず、被害者にも過失がある場合です。過失がある部分は被害者負担となりますが(たとえば1割の過失があるなら、治療費の10%は支払わないといけません)、健康保険を使うと治療費が下がるので、結果的に自己負担額を抑えることができます。

他には、被害者が治療費を立て替えている場合です。この場合、健康保険を使うと3割負担で済むというメリットがあります。

お医者さんや相手方に、健康保険を使うよう言われた場合は、自分が上記の例に該当するかどうかを確認してから、検討すると良いでしょう。

健康保険を使うと良い場合
✔事故につき被害者にも過失がある場合
✔被害者が治療費を立て替えている場合

入通院慰謝料との違い

入通院慰謝料は、交通事故で被害を受け、入通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して、加害者に賠償してもらうものです。

他方、入院そのものにかかった実費についても、その支払いを加害者に請求することができます。こちらは、財産的損害に関するものであり、精神的苦痛に対する慰謝料とは区別されるのです。

加害者に請求できる費用
入通院慰謝料 精神的苦痛に対する賠償
入院にかかった実費 財産的損害に対する賠償

入通院慰謝料が増額する場合とは

入通院慰謝料が増額されるのは、どのような場合ですか?
被害者の特別な事情により入通院期間を短縮せざるを得なかったときなど、一定の場合には、増額が認められることもあります。
ある程度は被害者側の事情を汲んでもらえるのですね。

入通院慰謝料が増額される場合がある

上でご説明したとおり、どの基準で算定するとしても、入通院慰謝料には一定の相場がありますが、場合によっては、基準額を超えて増額されることがあります。

どんな場合に増額されるか

では、どのような場合に増額されるのでしょうか。交通事故における損害賠償額の弁護士基準が書かれている、日本弁護士連合会発行の通称「赤い本」には、例外的に増額される場合についての記載があります。

それは、たとえば被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合であったりと、被害者側の事情によって、特に入院期間を短縮したと認められる場合です。怪我をした身体の部位や怪我の程度によって、増額される場合もあります。

それから、生死が危ぶまれる状態が続いたとき、麻酔なしの手術など、極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、増額の対象となります。

慰謝料増額の判断で考慮される事情
仕事など被害者側の事情
傷害の部位や程度
生死が危ぶまれる状態の継続や、極度の苦痛、幾度にもおよぶ手術の有無

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