入院したときの慰謝料の相場水準
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「入院したときの慰謝料の相場水準」について解説しています。
こんなお困りごとをお持ちの方に向けて、ここでは、弁護士が「入院したときの慰謝料の相場水準」についてご紹介します。
入院した場合の慰謝料の決まり方
入通院慰謝料とは
慰謝料というのは、被害者が受けた精神的苦痛に対して、加害者が賠償するものです。
中でも入院慰謝料は、交通事故による怪我で入院した場合に、入院にかかった実費などの財産的損害とは別に、入院を強いられた精神的苦痛に対して支払われるものです。
入通院慰謝料の計算方法
慰謝料の算定には、3つの基準があります。
1つ目は、自賠責(自動車損害賠償責任保険)基準です。基本的に一日4200円×入院日数で算定されますが、自賠責保険は、すべての運転者に加入が義務付けられ、最低限の保障を目指したものですから、この基準による慰謝料の相場は、決して高くありません。
2つ目は、任意保険基準です。加害者側が任意で加入している保険会社があった場合、そちらの基準で慰謝料が算定されます。しかし算定基準は会社ごとに異なり、公開されていません。自賠責基準よりは高額といわれていますが、実際には不十分な場合が多いようです。
入通院慰謝料の弁護士基準とは
3つ目が、弁護士基準です。これは、実際の交通事故に関する判例をもとに作られているもので、この基準による慰謝料は、自賠責基準や任意保険基準に比べ、かなり高額になっています。
具体的な算出方法は、日弁連交通事故相談センターが編集する書籍で公開されており、インターネットでも早見表を閲覧することができます。
入通院慰謝料の計算方法 | |
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自賠責基準 | 一日4200円×入院日数 |
任意保険基準 | 各社により異なる(非公開) |
弁護士基準 | かなり高額 |
入院中に生じた費用も請求できるの?
加害者に請求できる費用
入院には様々なお金がかかりますが、そういった費用の支払いも、加害者に請求することができます。
たとえば、休業損害、手術費、治療費、家族らの付き添い看護費用、家族らが駆けつけるための交通費、入院に伴う雑費、事故により必要になった器具の購入費、医師等への謝礼費、損害賠償に要した費用など、多様な費用の支払いを請求することができます。
加害者に請求できる入院関連費用 |
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休業損害 |
手術費、治療費 |
付き添い費用、駆けつけ費用 |
入院に伴う雑費 |
事故後必要になった器具の購入費 |
医師などへの謝礼費 |
損害賠償請求にかかった費用 |
健康保険は利用すべき?
交通事故に伴う入院費、治療費などの支払いを、加害者に請求するのもひとつの手ですが、その他に、被害者が加入している健康保険を使う、という手もあります。
そもそも、被害者は健康保険を使わなくてはならないわけではありません。しかし、健康保険の利用は被害者に一定のメリットがあるので、検討してみるのも良いでしょう。
具体的には、まず、被害者にも過失がある場合です。過失がある部分は被害者負担となりますが(たとえば1割の過失があるなら、治療費の10%は支払わないといけません)、健康保険を使うと治療費が下がるので、結果的に自己負担額を抑えることができます。
他には、被害者が治療費を立て替えている場合です。この場合、健康保険を使うと3割負担で済むというメリットがあります。
お医者さんや相手方に、健康保険を使うよう言われた場合は、自分が上記の例に該当するかどうかを確認してから、検討すると良いでしょう。
健康保険を使うと良い場合 |
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✔事故につき被害者にも過失がある場合 |
✔被害者が治療費を立て替えている場合 |
入通院慰謝料との違い
入通院慰謝料は、交通事故で被害を受け、入通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して、加害者に賠償してもらうものです。
他方、入院そのものにかかった実費についても、その支払いを加害者に請求することができます。こちらは、財産的損害に関するものであり、精神的苦痛に対する慰謝料とは区別されるのです。
加害者に請求できる費用 | |
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入通院慰謝料 | 精神的苦痛に対する賠償 |
入院にかかった実費 | 財産的損害に対する賠償 |
入通院慰謝料が増額する場合とは
入通院慰謝料が増額される場合がある
上でご説明したとおり、どの基準で算定するとしても、入通院慰謝料には一定の相場がありますが、場合によっては、基準額を超えて増額されることがあります。
どんな場合に増額されるか
では、どのような場合に増額されるのでしょうか。交通事故における損害賠償額の弁護士基準が書かれている、日本弁護士連合会発行の通称「赤い本」には、例外的に増額される場合についての記載があります。
それは、たとえば被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事の都合であったりと、被害者側の事情によって、特に入院期間を短縮したと認められる場合です。怪我をした身体の部位や怪我の程度によって、増額される場合もあります。
それから、生死が危ぶまれる状態が続いたとき、麻酔なしの手術など、極度の苦痛を被ったとき、手術を繰り返したときなどは、増額の対象となります。
慰謝料増額の判断で考慮される事情 |
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仕事など被害者側の事情 |
傷害の部位や程度 |
生死が危ぶまれる状態の継続や、極度の苦痛、幾度にもおよぶ手術の有無 |