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労災の後遺障害を認めてもらうために

千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「労災の後遺障害を認めてもらう方法」について解説しています。

交通事故で後遺症を負ってしまった場合に、労災の後遺障害として認定されることがある。こんなこと普通は知らないですよね。

どういう場合に労災として認定されるのでしょうか?

このページでは、労災の後遺症認定について紹介していきます。

労災の基礎知識

そもそも労災って、言葉はよく聞くんですが、どういうものなんですか?
労災とは、仕事や通勤中の事故で怪我を負ってしまった場合に、国から保険金を受け取れるシステムである労働者災害補償保険の略称です。
では、交通事故の場合には、仕事中や通勤中の事故であることが条件なんですね。

労災とは

労災とは、労働者災害補償保険の略称です。労災は、労働者の保護のため、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法といいます)に規定されている制度です。労働者が通勤中や業務中に怪我や病気になってしまった場合に、国から所定の保険金が支払われます。

労災保険は、労働者を1人でも雇っている会社に加入が義務づけられている保険であり、労働者ではなく会社が保険料を支払う形式になっています。

労災として認定される状況とは

労災として認定される状況には、2つあります。1つは業務災害、もう1つは通勤災害です。

業務災害

業務災害とは、業務を原因とする怪我や病気をいいます。業務災害として認められるためには、①事業主の支配下にあるときに、②その災害が業務を原因として発生することが必要です。

例えば、出張中の行為も、事業主の支配下にある行為として認められることが多いです(①)。しかし、業務と全く関係のない私的な行為を原因とする災害については、②の業務起因性が否定されます。

通勤災害

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った怪我や病気をいいます。

この場合の「通勤」とは、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動または単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、合理的な経路および方法で行うことをいい、業務の性質を有するものを除く、と定義されています。

そして、移動の経路を逸脱し、または中断した場合には、逸脱または中断以降の移動は「通勤」にあたりません。

なお、「合理的な経路および方法」とは、通勤のために通常利用する経路のことですが、交通事情による迂回経路も認められます。

ただし、合理的な理由も無いにもかかわらず、著しい遠回りをした場合は合理的な経路とは認められません。

また、電車・バス等の公共交通機関、自動車・自転車、徒歩など通常用いられる交通方法を普段用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。

労災とは

労働者災害補償保険の1つで、労働者が通勤中や業務中に怪我や病気になってしまった場合に、国から保険金が支払われる制度

業務災害とは

事業主の支配下にあるときに、業務を原因として被った怪我や病気

通勤災害とは

通勤によって被った怪我や病気

労災の後遺障害認定の流れ

労災の申請って、どこに対してするんですか?

労働基準監督署です。その際には、請求書と所定の資料を一緒に提出します。

労働基準監督署に申請するんですね。

申請先と必要書類

労災の申請は、所轄の労働基準監督署に申請を行います。

その際には、業務災害の場合には障害補償給付支給請求書、通勤災害の場合には障害給付支給請求書を提出します。

この申請書の添付書類として、医師の診断書及び必要に応じて患部のレントゲン写真が必要となります。さらにその災害が第三者の故意又は過失によるものである場合などには、第三者行為災害届を提出することが必要となります。

申請のタイミング

労災の申請は、その怪我や病気が「治ったとき」に請求します。

「治ったとき」とは、今後治療を継続しても回復が期待できなくなった時点をいい、この時点を症状固定といいます。

症状固定の時期は、怪我の内容によっても異なるので一概には言えませんが、少なくとも事故後6ヶ月程度かかることが多いとされています。

認定される等級と障害年金・障害一時金

労災の申請をした場合、その症状に応じて、1級から14級までの等級が認定されます。

そして、1級から7級に認定された場合には障害年金を、8級から14級に認定された場合には障害一時金を得ることができます。

1級に近づくほど、支払われる金額が大きくなってきます。

(まとめ表)

申請先と必要書類

所轄の労働基準監督署に、障害補償給付請求書又は障害給付支給請求書を提出する

申請のタイミング

症状固定時

認定される等級と障害年金・障害一時金

1級から7級に認定された場合には障害年金が、8級から14級に認定された場合には障害一時金が支払われる。

労災で後遺障害を認めてもらうポイント

労災で後遺障害を認めてもらう場合のポイントって何かありますか?

まずは、面接でしょうね。自賠責の後遺障害認定と違って、労災の医師の検査などがあります。

面接なんてあるんですね。なんだか大変そうです…。

労働基準監督署の顧問医との面接・診察

労災の後遺障害認定の特徴として挙げられるのは、自賠責保険の後遺障害認定と異なり、労働基準監督署の顧問医との面接や診察があるということです。

この面接や診察は複数回行われることもあり、後遺障害申請時に提出した診断書よりもこの面接や診察の内容が重視されることもあります。

そのため、この面接や診察の結果が、後遺症認定の可否に直結するといってもいいでしょう。

自賠責保険よりも後遺障害認定がされやすい?

基本的に提出された書類のみで審査をする自賠責保険に比べて、顧問医による直接の面接・診察を行う労災は、審査の密度が高いといえますが、一般的に、審査基準が緩やかだといわれています。

そのため、後遺障害認定がなされるか微妙な案件については、まずは労災に後遺障害申請を行い、その認定結果を自賠責保険に有利な資料として提出することができるといえます。

弁護士相談のメリット

労災の後遺障害の認定をしてもらうためには、申請に際して、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けることがとても有益です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、交通事故による労災の後遺障害について、いかなる症状であればいかなる後遺障害として認定されるかについて、相場感覚を持っています。

また、その症状についてどのような資料を提出すればいいかの判断も可能であり、後遺障害認定のために必要な資料についてもアドバイスをすることができます。

そのため、労災に後遺障害の申請をする場合には、弁護士に相談して、後遺障害認定の見通しを確認し、認定のために必要な資料の収集についてアドバイスを受けることによって、充実した内容の申請を行うことができます。

(まとめ表)

顧問医との面接・診断

自賠責保険と異なる顧問医との面接・診断の結果が、後遺障害認定の可否を大きく左右する

自賠責保険と労災の後遺障害認定のされやすさ

労災の方が、顧問医との面接・診断がある分、後遺障害認定がされる可能性が高いといわれている。

弁護士相談のメリット

後遺障害認定の見通しを確認し、必要な資料の収集についてアドバイスを受けることによって、充実した内容の申請を行うことができる

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