死亡事故の慰謝料の決まり方
千葉で交通事故の無料相談ができる弁護士をお探しの方へ。このページでは、弁護士が「死亡事故の慰謝料の決まり方」について解説しています。
事故で家族を亡くされ、精神的な苦痛も非常に大きい中、法的な手続きのやりくりは大きな負担となるでしょう。ここでは、「死亡事故の場合の慰謝料の決まり方」について、弁護士が分かりやすくご紹介します。
死亡事故の慰謝料の計算方法は?
加害者に請求できる慰謝料の種類
交通事故の被害に遭った方が受け取れる慰謝料には、全部で3種類あります。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、そして死亡慰謝料です。
まず、亡くなる前の入院にかかった費用に対する慰謝料として、入院慰謝料が支払われることもあります。
また、交通事故による怪我について、後遺障害等級の認定がなされて後遺障害慰謝料が支払われたが、その後亡くなった場合は、事故と死亡との間に因果関係が認められる場合に限り、その差額が支払われます。
とはいえ、交通事故で被害者が亡くなられた場合、主に問題となるのは死亡慰謝料です。
そもそも慰謝料というのは、事故により被った精神的損害を金銭的に評価して支払われるものです。
通常、慰謝料は被害者本人が請求するものですが、本人が亡くなった場合、被害者の財産を相続する遺族が代わりに請求し、受け取ることができます。
そして、民法711条に定められた一定の近親者に限って、事故被害者本人の慰謝料を代わりに受け取るのに加え、近親者固有の慰謝料請求権も認められています。
交通事故で家族を亡くした場合、遺族も大変な精神的苦痛を味わいますので、その点が考慮されているのです。
死亡事故で受け取れる慰謝料 | |
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入通院慰謝料 | 死亡前の入院費について |
後遺障害慰謝料 | 場合によってはあり得る |
死亡慰謝料 | こちらメインで請求を! |
近親者の慰謝料請求権を認めた民法711条 | |
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「他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。」 |
保険会社が提示してくる金額は安すぎる?
一口に死亡慰謝料といっても、保険会社の基準額と、弁護士が入って交渉した場合の基準額とでは、大きな違いがあります。
たとえば、弁護士が入った事件で、事故により一家の稼ぎ頭である両親を共に亡くした遺児2人(9歳と6歳)に対して、それぞれに2800万円の慰謝料が認められた例があります。
これに対して、保険会社が提示してくる任意保険基準の慰謝料は非常に低額です。具体的な額は会社によって異なり、各社の独自基準は公開されていませんが、弁護士基準のように高額な慰謝料を得ることはできません。
さらに、自賠責基準に至っては、人身事故に関する必要最低限の保障を目的としているものなので、慰謝料の算出基準は非常に低く、死亡者がどのような人であったかにかかわらず、死亡者本人に対する死亡慰謝料は、一律350万円となっています。
ただし、被害者に父母、配偶者または子がいる場合には、その人数と扶養の有無に応じて、550万円~950万円の慰謝料を追加請求できる仕組みとなっています。
基準別死亡慰謝料の比較 | |
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弁護士基準 | 被害者の家庭における役割により異なるが、最高3400万円が認められた例も |
任意保険基準 | 保険会社により異なるが、弁護士基準よりだいぶ低額 |
自賠責基準 | 350万円が頭打ち |
被害者の特徴により慰謝料の金額が違う?
死亡慰謝料は、事故で死亡した本人が、家庭内でどのような役割を担った者であったかにより、その額が異なります。
たとえば、死亡した被害者が一家の支柱、稼ぎ頭であった場合、弁護士基準では2800万円が相場です。他方で、母親や配偶者であった場合、同基準で2500万円、その他の場合は、2000~2500万円が相場となっています。
ちなみに、「その他の場合」とは、死亡した被害者が、独身の男女、子供、幼児、高齢者、あるいは内縁関係にあった者などであった場合をいいます。
なお、事故により胎児が死亡した場合は、150~800万円が相場となっており、妊娠週の数が大きい(生まれる日の近い)胎児ほど、高額の慰謝料が認められる傾向にあります。
被害者別死亡慰謝料の比較(弁護士基準) | |
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一家の支柱 | 2800万円 |
母親、配偶者 | 2500万円 |
独身の男女、子供、高齢者など | 2000~2500万円 |
胎児 | 150~800万円 |
死亡事故で慰謝料以外に支払われるお金
葬儀代
死亡事故の場合、被害者の葬儀が行われることが一般的です。ですから、葬儀費用も、事故と関係のある損害として、請求の対象となります。
葬儀代も、基準によって、受け取れる額が異なります。保険会社の基準では通常60万円、特別な理由が認められた場合でも100万円が限界です。他方、弁護士基準ではかかった費用に応じて原則150万円の受け取りが可能です。
逸失利益
逸失利益(いっしつりえき)とは、被害者が事故により死亡しなければ、その将来得られるべきはずであった収入金額のことです。ただし生活費に関しては、死亡により不要になったとみなされ、支払いを受けることができません。
逸失利益は、以下の専門式により算出されます。
(年間収入額-年間生活費)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数逸失利益は、その性質上、被害者の収入や年齢による変動が大きく、非常に個人差がありますので、弁護士をはじめとした専門家に聞くのが良いでしょう。
死亡前の入院にかかった雑費など
死亡慰謝料をはじめとした慰謝料、葬儀代、そして逸失利益のほかにも、損害賠償請求をできる費用があります。
たとえば、死亡前の入院に際しての付添費、その他入院に際してかかった様々な雑費、そして家族が駆けつけるためにかかった費用などです。これらも、きちんと領収証などを管理しておけば、支払いを受けられる可能性がありますので、注意しておくと良いでしょう。
慰謝料以外に受け取れるお金 | |
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葬儀代 | 葬儀にかかった費用 |
逸失利益 | 被害者が本来、将来に得られるべきはずであったものの、死亡により得られなくなった金銭 |
その他 | 入院付添費、入院雑費、家族の駆けつけ費用なども支払われる可能性がある |
死亡事故を弁護士に依頼するメリット
適切なアドバイス
交通事故で家族・知人を失い、精神的負担の大きい中、慰謝料の支払いを受けるには、いつ、どのようなタイミングで動いたら良いのかなど、お悩みの点は多いことでしょう。
弁護士に依頼していただくと、依頼者の方の求めるタイミング、それから書類の用意や賠償額の申請などに適切なタイミングで、適切なアドバイスを受けることができます。
煩雑な手続きの回避
交通事故被害者のご家族の方が、ご自身で加害者や保険会社とのやりとりをするのは、非常に骨の折れる作業です。
そんな時、こうした手続きを専門とする弁護士が間に入ることで、煩雑な手続きを自分自身でとり行う苦労を回避することができます。
慰謝料・賠償額の増額
さらに、上でもご紹介した通り、慰謝料も、弁護士が間に入ることで大幅に増額することが多いのです。
残念ながら、ご自身で保険会社を相手に煩雑な手続きを頑張っても、受け取れる慰謝料の額は必要十分とはいえません。ぜひとも、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。
弁護士費用
それでも、弁護士に頼むと結局お金が高くついてしまい、最終的に手元に残る額が少ないかもしれない、あるいは費用倒れになってしまうかもしれない、といった懸念があるかもしれません。
大丈夫です。ご加入の保険に、弁護士特約(弁護士費用特約)がついていれば、弁護活動にかかるお金は保険会社がカバーしてくれます。弁護士特約付きの保険に加入されている方は、迷わず弁護士への依頼をご検討ください。
なお、アトム法律事務所では、無料相談のサービスがございます。ぜひともお役立てください。
死亡事故を弁護士に相談するメリット | |
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適切なアドバイス | 必要なタイミングで受けられる |
煩雑な手続きの回避 | 加害者や保険会社との間に入ってくれる |
慰謝料・賠償額の増額 | 大幅にアップ |
弁護士費用 | 弁護士特約を利用 |